放送番組の編成基準
株式会社わたらせコミュニティメディア(以下当会社と称する)は加須市の住民に密着した放送局として、公共の福祉、文化の向上、産業経済の発展に貢献することを使命とする。
当会社は聴取者と番組提供者の理解と協力の下に、次に掲げる基本方針、番組、広告の基準を定め、全ての放送番組及び広告の企画、制作実施にあたって、これを守ることとする。
1.基本方針
この基本方針はすべての放送番組及び広告に適応される。
1)人種、民族、国民、国情、に関する資料は特に客観的で権威あるものを使用する。
2)個人、団体、職業、産業、に対する中傷や名誉を傷つけるような内容又は表現を避ける。
3)国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については、慎重を期し、意見が対立しているときには、公平に取り扱い、その出所を明らかにする。
4)人心に不当な動揺や不安を与えるような内容、表現を避ける。
5)特に経済界に混乱を与える恐れのある問題は慎重に取り扱う。
6)法律や社会正義に背く行為に共感を起こさせたり、あるいは他人に模倣の意欲を起こさせるような取り扱いはしない。
7)公の秩序や善良の風俗に反するような行為、習慣を是認するような取り扱いをしない。
8)家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
9)政治に関しては、不偏不党、公正に取り扱う。
10)宗教に関しては、信仰の自由を尊重し各宗派の立場を重んじ公正に取り扱う。
2.番組基準
この基準は、下記の各番組相互間の調和と適正を保つものとし、特に守るべき事項を示す。
(1)報道番組
報道番組とは、時事に関する速報、説明または意見を直接取り扱う番組を言う。
(A)ニュース及びニュース解説は全ての干渉を排除し事実を客観的かつ公平に取り扱う。
(B)ニュースの表現は残虐、悲惨等の感情を極端に刺激しないように注意する。
(C)ニュース及びニュース解説、実況中継は不当に宣伝に利用されないように特に注意する。
(D)ニュースの中で意見を取り扱うときは、事実と意見を厳密に区別する。
(E)ニュース解説は、ニュースと厳密に区別し放送者の氏名を明らかにする。
(F)ニュースの誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。
(2)教育番組
(A)教育番組は、その放送の対象とするものが、明確で、内容はそのように有益適切であり組織的かつ継続的であるようにする。
(B)教育番組は、その放送の計画及び内容を予め公衆が知ることが出来るようにする。
(C)教育番組で学校向けの番組の場合、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するものであること。
(D)教育番組は、広く各界の意見を聞き、聴取者の特性を生かして、教育的効果を発揮するものであること。
(E)学校向け教育番組には学校教育の妨げとなるような広告を含めない。
(3)教養番組
教養番組とは、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものを言う。
(A)番組内容の一部や引例が適切でないため、制作意図に反して聴取者に好ましくない印象を与えることが無いようにする。
(B)社会に悪影響を及ぼすような模倣を容易に誘発しないように注意する。
(C)宗教番組では他の宗派を誹謗中傷しない。
(4)娯楽番組
娯楽番組とは健全な慰安を提供して生活内容を豊かにする番組を言う。
(A)不快な感じを与えるような下品、卑猥な表現や言葉を使わない。
(B)肉体的、精神的な欠陥に悩む人の感情を刺激しないように注意する。
(C)犯罪の手口などを明示する場合、故意に犯罪を助長するような表現はしない。
(D)女性及び児童の虐待または人身売買を是認するような表現または、その詳細な描写は避ける。
(E)聴取者参加番組については、参加の機会を均等にするよう広く一般の聴取者が多く参加できるようにする。
(5)生活情報番組
生活情報番組とは、住民生活で必要とする地域の各種情報を提供する番組を言う。
(A)きめ細かい情報収集に努めるほか、住民から積極的な情報提供をしてもらい、地域に有用な情報を提供する。
(B)情報は特定の地域に偏ることなく公平に取材し放送に努める。
(C)その他、報道番組の基準に順ずるものとする。
(6)行政情報番組
行政情報番組とは、行政機関からの情報、議会情報、公共施設の利用案内などを提供する番組を言う。
(A)常に正確かつ最新の情報を提供するように努力する。
(B)住民の生活時間の多様性を考慮し、多くの住民が聴取出来る様再放送を含め多くの放送枠を確保する。
(7)その他
番組予告は適宜行い、聴取者に分かり易く内容を説明するようにする。
その他地域で必要と考えられる情報は、番組として構成し聴取者のニーズに答えられる番組を制作する。
又選挙報道については選挙管理規定を順守し放送する。
3.広告基準
この基準は特に広告放送に適用される。
(1)広告放送の明示
広告放送はコマーシャルメッセージまたは放送局の告知によって、広告であることを明らかにする。
(2)広告の取り扱い
次に掲げるものは取り扱わない。
(A)事実の有無を問わず、他を誹謗中傷するもの。
(B)事実を誇張して聴取者に過大評価をされるもの。
(C)聴取者に嫌悪の感を与えるもの
(D)責任の所在が不明なもの。
(E)迷信を肯定又は科学を否定するもの。
(F)私設の結婚媒介業、私的通信クラブ、無認可の職業紹介機関
(G)金融関係法令に定められていない金融業、利殖業に類するもの。
(H)係争中の問題に関する一方的な説明。
( I )商品、サービス内容のいかがわしいもの。
(3)取り扱いに注意する広告
次に掲げるものは、取り扱いに特に注意する。
(A)薬事法、医療法及び保険募集の取り締まりに関する法律に触れる恐れのあるもの。
(B)疾病に伴う苦痛または病的場面を、言葉や音響で不快に描写または劇化しているもの。
(C)ある薬品を使えば全治するという主張や「安全だ」「危険がない」「無害である」またはそれらに類する意味の言葉の使用。
(D)食料品のコマーシャルで、「食品衛生法」に抵触する恐れのあるもの。特に栄養効果などについて誇張や虚偽にわたる恐れのあるもの。
(E)正当でない方法で入手した証言、使用したものの実際の見解でない証言。無記名の証言。
(F)占い、心霊術、骨相、手相等に関するもの。
(G)寄付金の募集
(H)聴取者が景品、または贈呈品の価値を誇大に受け取るような描写。
( I )過度に児童の射幸心や購買心をそそるような描写。
(J)教育施設。教育事業のコマーシャルで、進学、就職などの利便について誇張の恐れのあるもの。
(K)アマチュアスポーツ団体の規定に抵触する恐れのあるもの。
(L)風紀上いかがわしいと認められるもの。
以上